○上島町職員の研修に関する規程
平成16年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務員としての高い使命感と時代の潮流に対する的確な認識に基づく先見性、創造性及び実践力を備え、町政に積極的に取り組んでいく職員を養成するとともに、職員の能力を十分に発揮できる職場づくりを目標に研修を実施するため、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の実施)
第2条 町長は、第4条第1項第1号アからエまでに掲げる研修については、それぞれ当該職員の全員について適当な機会に当該研修を実施するものとし、その他の研修については、必要に応じその都度実施するものとする。
(研修方法)
第3条 研修方法は、愛媛県研修所及び市町村職員中央研修所(中央アカデミー)(以下これらを「研修所」という。)が実施する研修に委託して実施するものとする。また、必要に応じて、研修所以外の研修機関(以下「その他の研修機関」という。)が実施する研修に委託して、又は学識経験者等を講師として招へいして実施するものとする。
(研修種類及び科目)
第4条 研修の種類は、次のとおりとし、その科目は、研修所及びその他の研修機関が実施する科目から選択する。
(1) 集合(職場外)研修
ア 新規採用者研修(新規に採用した職員に対し、服務規律、実務に必要な基礎的知識等について研修する。)
イ 在職者研修(在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。)
ウ 幹部職員研修(課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、高度な行政理論及び管理論等について研修する。)
エ 監督者研修(係長又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。)
オ 特別研修(職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。)
カ 派遣研修(必要に応じ、適当と認められる職員を国又は他の地方公共団体に派遣して研修する。)
(2) 職場内研修
ア 職場研修(職場の管理者、監督者、先輩職員及び講師が職員に対して指導、育成を図り研修する。)
イ 交流研修(職員間の協調と協和を図るため、職員相互間において意見交換、交流を図り、業務の知識の向上及び推進について研修する。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める研修
(研修効果の測定)
第5条 前条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため、研修終了時において、その研修事項につきレポートの提出を行うものとする。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、提出を行わないことができる。
2 前項のレポートの提出は、研修所等に提出されるレポートに代えることができる。
(その他)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。