○上島町単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日、休暇及び勤務時間)

第2条 単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等については、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

上島町単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日 訓令第12号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第12号