○上島町単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規程
平成16年10月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日、休暇及び勤務時間)
第2条 単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等については、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
○上島町単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規程
平成16年10月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日、休暇及び勤務時間)
第2条 単純な労務に雇用される職員の休日、休暇及び勤務時間等については、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。