○上島町営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成16年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、従事制限の地位を定め、営利企業等の従事制限の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 法第38条第1項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は前条において定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがある場合

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められる場合

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上島町営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成16年10月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第31号
令和元年12月12日 規則第13号
令和5年2月1日 規則第2号