○上島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則

平成16年10月1日

規則第30号

上島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年上島町条例第35号)第2条第3号によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 負傷又は病気により休養する場合

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害防止等に従事する場合

(3) 町行政の運営上の必要に基づき事務又は事業の全部又は一部が停止された場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(5) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(6) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(8) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(9) 職務に関係のある試験を受ける場合

(10) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が町長の承認を得て定める場合

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

上島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則

平成16年10月1日 規則第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第30号