○上島町公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年上島町条例第28号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条第8条第15条及び第16条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6月以上勤務した経歴を有するもののうち、町長が定めるもの

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労働職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額において、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して上島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年上島町規則第36号)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日にすることとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第4条 任命権者(町長を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、その職員派遣をした日から30日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、町長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から30日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

4 町長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第5条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。企業職員である職員及び単純労務職である職員を除く。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して初任給規則その他昇格、昇給等に関する規則を適用した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、その従事することとなった日から30日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、町長が特に必要と認める場合を除き、退職派遣者が業務に従事する特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合には、その採用された日から30日以内に、その者の採用時の給料月額の調整その他採用後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

4 町長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら特定法人の業務に従事させ、又は法第10条第1項の規定により職員として採用した者に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成15年岩城村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月12日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

上島町公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年10月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)