○上島町一般職員勧奨退職実施要綱
平成16年10月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、上島町職員の人事の刷新と行政能率の向上を図るため、定年前職員に対し退職を勧奨することを目的とする。
(対象者)
第2条 勧奨の対象となる職員は、別に定める。
(退職申出)
第3条 任命権者は、前条の規定により退職を勧奨し、これを受けて退職する職員は、別に指定する期日までに退職の申出をするものとする。
(退職の発令日)
第4条 前条により退職を申し出た職員は、特別の定めのない限り当該年度の末日をもって退職する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。