○上島町職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 町長の事務部局に置く職員の職の設置については、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 職 |
事務職員 | 部長、課長、会計管理者、室長、支所長、園長、課長補佐、係長、専門員、主任、主査、主事、技師、保育所長、主任保育士、保育士、介護福祉士、主任生活相談員、生活相談員、介護支援専門員、主任介護員、介護員 |
技術職員 | 診療所長、課長、課長補佐、主任看護師、看護師、准看護師、主任保健師、保健師、主任管理栄養士、管理栄養士、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、船長、機関長、甲板員、機関員 |
技能職員 | 係長、自動車運転手、技能員、用務員、調理員 |
第3条 前条に規定する職は、組織の必要に応じて置くものとする。
(臨時又は非常勤の職)
第4条 臨時又は非常勤の職員をもって充てる職は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月12日規則第1号)
この規則は、平成29年1月12日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8―2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。