○上島町職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局に置く職員の職の設置については、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

区分

事務職員

部長、課長、会計管理者、室長、支所長、園長、課長補佐、係長、専門員、主任、主査、主事、技師、保育所長、主任保育士、保育士、介護福祉士、主任生活相談員、生活相談員、介護支援専門員、主任介護員、介護員

技術職員

診療所長、課長、課長補佐、主任看護師、看護師、准看護師、主任保健師、保健師、主任管理栄養士、管理栄養士、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、船長、機関長、甲板員、機関員

技能職員

係長、自動車運転手、技能員、用務員、調理員

第3条 前条に規定する職は、組織の必要に応じて置くものとする。

(臨時又は非常勤の職)

第4条 臨時又は非常勤の職員をもって充てる職は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月12日規則第1号)

この規則は、平成29年1月12日から施行する。

(平成29年3月30日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8―2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上島町職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第23号
平成19年3月29日 規則第10号
平成22年3月25日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第11号
平成29年1月12日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年12月12日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号の2
令和5年2月1日 規則第2号