○地域審議会の設置を定める告示

弓削町告示第47号

越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村の廃置分合に伴う地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第2項の規定による協議により定めた内容は、別紙協議書の写しのとおりである。

平成16年4月1日

弓削町長 上村俊之

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生名村告示第17号

越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村の配置分合に伴う協議書について協議が整ったので下記の通り告示する。

平成16年3月31日

愛媛県越智郡生名村長 田尾紀

越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書

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岩城村告示第48号

越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議が別紙写しのとおり整ったので告示する。

平成16年4月1日

岩城村長 稲本一

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魚島村告示第19号

越智郡魚島村、同郡弓削町、同郡生名村及び同郡岩城村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書を公布する。

平成16年4月1日

魚島村長 佐伯眞登

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越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成16年10月1日から越智郡弓削町、同郡生名村、同郡岩城村及び同郡魚島村を廃し、その区域をもって越智郡上島町を設置することに伴う地域審議会の設置並びに地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項を、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

(設置)

第1条 合併後の上島町に、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

名称

設置区域

弓削地区地域審議会

合併前の弓削町の区域

生名地区地域審議会

合併前の生名村の区域

岩城地区地域審議会

合併前の岩城村の区域

魚島地区地域審議会

合併前の魚島村の区域

(設置期間)

第2条 審議会の設置期間は、上島町設置の日から平成27年3月31日までとする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、設置区域ごとに、当該区域に係る次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 新町建設計画の変更に関する事項

(2) 新町建設計画の執行状況に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

2 審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、設置区域ごとに委員5名以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、当該審議会の設置区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事業所等に勤務する者で、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会ごとに会長及び副会長を置き、当該審議会の委員の互選により定める。

2 会長は、その者の属する審議会の会務を総理し、当該審議会を代表する。

3 副会長は、その者の属する審議会の会長を補佐し、当該会長に事故あるときは、又は当該会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ当該審議会の会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は町長が招集する。

2 会議は、当該審議会の委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会長は、当該審議会の会議の議長となる。

4 議事は、当該審議会の出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、各総合支所の企画を担当する課において処理する。

(雑則)

第10条 この事項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

平成16年3月31日

弓削町長 上村俊之

生名村長 田尾紀

岩城村長 稲本一

魚島村長 佐伯眞登

地域審議会の設置を定める告示

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
種別なし