○上島町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償及び報酬の額)
第2条 法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額の基準は、次に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
3 法第197条の2第2項に規定する報酬の額の基準は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(同項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円以内とする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日選管告示第1号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。