○上島町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償及び報酬の額)

第2条 法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額の基準は、次に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し法第139条ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、前項第1号又は第2号の基準に従い定めた1日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。

3 法第197条の2第2項に規定する報酬の額の基準は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(同項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円以内とする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年9月1日選管告示第1号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

上島町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年9月1日 選挙管理委員会告示第1号