○上島町選挙人名簿等閲覧事務処理要綱
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、上島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿及び同法第30条の12に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の抄本の閲覧に関する事務の取扱いを定めることにより、適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧に供する書面は、選挙名簿の抄本とする。
2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限って認めるものとする。
(1) 選挙人が、特定の選挙人について選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2) 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動を含む。以下同じ。)を行うため、候補者等の指定する者又は政党その他の政治団体が役員又は構成員の中から指定するものに閲覧させる場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために次のものが閲覧する場合
イ 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
ウ 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者
(1) 営利上の目的に使用されるおそれがあるとき。
(2) 個人の基本的人権の侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 多数のものが一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
(3) 委員会の指示に従わないとき。
(1) 公職の候補者になろうとする者である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合にあっては、当該申出者が公職の候補者になろうとする者であることを示す資料
(2) 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 当該申出者に係る政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
イ 当該申出者の政治活動の実績を示す資料
(3) 第2条第2項第3号の場合にあっては、調査研究の概要及び実施体制を示す資料
(1) 国等が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの
(2) 国等以外の者が交付した書類(当該閲覧者の写真をはり付けてあるものに限る。)及び国等が交付した書類(前号に掲げるものを除き、健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)
3 第2条第2項第2号の場合において、候補者等に代わって閲覧をしようとする者は、閲覧申請者の代理のものであることを証する書面を提出しなければならない。
4 第2条第2項第3号の場合において、国等又は報道機関等の委託等を受けて閲覧しようとする者は、委託等を受けたことを証する書面を提出しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、委員会は、必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務場所又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧は、読取り又は筆記によるものとする。
2 閲覧する者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧をした者は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不当な目的に使用されることがないように管理について十分注意すること。
(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(委員会に対する報告等)
第8条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる事項に関して、文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。
(1) 選挙人名簿等抄本の記載事項に誤記、脱漏等を発見したとき。
(2) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、結果調、集計表等を作成したとき。
(3) 委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 委員会は、閲覧をした者がこの規程に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第10条 選挙人名簿等の抄本の閲覧の状況については、毎年1回、次に掲げる事項について公表をする。
(1) 申出者の氏名等
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
(5) 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日選管告示第1号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。