○上島町公職選挙法令執行規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条・第4条)

第3章 選挙事務所(第5条)

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第6条・第7条)

第5章 新聞広告等の証明書(第8条)

第6章 標旗及び腕章(第9条―第11条)

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第12条―第14条)

第8章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、上島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、議会の議員及び町長の選挙について適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条第2項の規定により、町の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定による議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第5条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によるものとする。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第6条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第6項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見易い箇所、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第7条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は、表示板がその使用の目的を終わったときは、速やかに返還しなければならない。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第8条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は様式第6号により作成しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第9条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

(腕章の様式)

第10条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

(標旗及び腕章の交付)

第11条 第7条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第12条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第10号によらなければならない。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第11号によらなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第5条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第13条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第14条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 補則

第15条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、腕章は、新たにこれを交付しない。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日選管告示第1号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地区

投票区名

投票区の区域

弓削地区

第1投票区

久司浦、沢津、上弓削

第2投票区

引野、明神、下弓削、太田、土生、鎌田、日比、豊島、藤谷、狩尾、大谷

第3投票区

佐島

岩城地区

第4投票区

海原、東1区、東2区、西、高原、大谷新地、新地、谷、浜、浜2、船越、西部

第5投票区

赤石、小漕、長江

生名地区

第6投票区

稲浦1・2、奥里、脇、前新開1・2、中の谷、久保の谷、厳島1・2、浦の浜、中側、岡庄、中後、海光園

第7投票区

尾又、南寮、深浦1・2、丸山1・2、南立石、北立石、公営住宅、恵生1・2、西浦1・2・3・4・5

魚島地区

第8投票区

大木、井ノ浦、エビス、西、新川、東、春日、因幡、高井神

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上島町公職選挙法令執行規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第1号