○上島町後継者住宅管理条例

平成16年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 上島町後継者住宅(以下「後継者住宅」という。)の管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(入居者の資格)

第2条 後継者住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかの条件を具備するものでなければならない。

(1) 現に上島町に居住している者で、地域おこしに励む者及びその家族

(2) 魚島・高井神地区に居住を希望している者で、地域行事等に積極的に参加できる者

(3) 将来的に魚島・高井神地区に永住しようとする者で、期間を限定して入居を希望する者

(4) 上島町との請負契約により工事等を実施するため、短期間の入居を希望する業者

(5) その他町長が必要と認める者

(入居者の選考)

第3条 町長は、後継者住宅の入居者の選考について、上島町営住宅入居者選考委員会の意見を聴かなければならない。

(住宅使用料)

第4条 後継者住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(住宅使用料の減免又は徴収猶予)

第5条 町長は、次に掲げる特別な事情がある場合においては、後継者住宅の使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(明渡し義務)

第6条 後継者住宅の入居者は、第2条に規定する資格を失った場合には、速やかに後継者住宅を明け渡すものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、後継者住宅の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年7月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

使用料

春日住宅

上島町魚島1番耕地234番地

25,000円

魚島第二住宅(4階)

上島町魚島1番耕地1366番地

23,000円

魚島第三住宅

上島町魚島1番耕地1366番地

25,000円

高井神第一住宅

上島町魚島2番耕地154番地

10,000円

高井神第二住宅

上島町魚島2番耕地135番地

10,000円

高井神第三住宅

上島町魚島2番耕地141番地

10,000円

上島町後継者住宅管理条例

平成16年10月1日 条例第22号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第22号
平成22年7月28日 条例第21号
平成30年3月12日 条例第19号