○上島町開発総合センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町開発総合センター条例(平成16年上島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 上島町開発総合センター(以下「開発総合センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 開発総合センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館できるものとする。
3 前項の規定による利用許可書を交付された者は、利用の際利用許可書を係員に提示しなければならない。
4 使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、使用料の額により相当の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(開発総合センター運営委員会の所掌事項)
第5条 上島町開発総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について調査し、協議するものとする。
(1) 開発総合センターの運営計画に関すること。
(2) 開発総合センターの利用計画に関すること。
(3) 開発総合センターの事業の総合実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(委員会の会長)
第6条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用者の遵守事項)
第8条 開発総合センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の内外を不潔にしないこと。
(2) 町長の承認を得ないで、物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。
(3) 町長の承認を得ないで印刷物を掲示しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用した設備及び備品類は、原状に復帰して整理すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示すること。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、開発総合センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。