○上島町開発総合センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町開発総合センター条例(平成16年上島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 上島町開発総合センター(以下「開発総合センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 開発総合センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館できるものとする。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により、開発総合センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発総合センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し開発総合センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

3 前項の規定による利用許可書を交付された者は、利用の際利用許可書を係員に提示しなければならない。

4 使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、使用料の額により相当の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(開発総合センター運営委員会の所掌事項)

第5条 上島町開発総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について調査し、協議するものとする。

(1) 開発総合センターの運営計画に関すること。

(2) 開発総合センターの利用計画に関すること。

(3) 開発総合センターの事業の総合実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(委員会の会長)

第6条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用者の遵守事項)

第8条 開発総合センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の内外を不潔にしないこと。

(2) 町長の承認を得ないで、物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(3) 町長の承認を得ないで印刷物を掲示しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用した設備及び備品類は、原状に復帰して整理すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示すること。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、開発総合センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削開発総合センター設置及び管理条例施行規則(昭和57年弓削町規則第9号)、生名島開発総合センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年生名村規則第14号)、岩城島開発総合センター設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和60年岩城村規則第10号)又は魚島村開発センター管理規則(昭和58年魚島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町開発総合センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)