○上島町安全・安心のまちづくりに関する条例

平成16年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全な生活を阻害する犯罪、事故その他の要因を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全・安心のまちづくり」という。)に係る基本理念並びに町、町民、土地・建物管理者及び企業の責任を明らかにするとともに、安全・安心のまちづくりのための基本的な事項を定め、すべての町民が安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町に居住又は滞在している者をいう。

(2) 企業 町内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地・建物管理者 町内に所在する土地、建物及びその他の工作物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心のまちづくりは、町、町民、企業及び土地・建物管理者等のすべての者が、安全で住み良い郷土づくりに向けた課題を共有し、それぞれの役割に基づく自主活動を協働して展開することにより、相互の連帯意識及び安全確保に係る自己責任意識を高め、一人一人が安心して暮らすことができる環境の整備と次代への確実な継承に積極的に関わっていく。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。

(1) 安全・安心のまちづくりに係る広報啓発及び安全確保に係る自己責任意識の醸成に関すること。

(2) 道路・公園等公共施設及び公営住宅における環境整備に関すること。

(3) 町民、企業等の自主的な活動の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項に規定する事項の実施に当たっては、町民及び企業等の意見を集約反映させるとともに、警察署その他関係機関との連携に配意するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、安全に対する意識を高め、自らの安全確保に係る自己責任を果たすよう努めるとともに、町が実施する安全・安心のまちづくり活動に協力するものとする。

(企業の責務)

第6条 企業は、安全管理に配意した事業活動を展開し、自らの安全確保に係る自己責任を果たすよう努めるとともに、町が実施する安全・安心のまちづくり活動に協力するものとする。

(土地・建物管理者の責務)

第7条 土地・建物管理者は、土地、建物及びその他の工作物を適正に管理し、自らの安全確保に係る自己責任を果たすよう努めるとともに、町が実施する安全・安心のまちづくり活動に協力するものとする。

(安全・安心モデル地域の指定)

第8条 町長は、安全・安心のまちづくり活動を行う上で必要があると認めるときは、安全・安心のまちモデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、第9条に規定する上島町安全・安心のまちづくり会議の意見を聴いて行うものとする。

3 モデル地域の指定は2年とし、必要により継続することができる。

4 町長は、モデル地域においては、当該地域内の町民、企業等と協働して、安全・安心のまちづくりに必要な活動を集中して行うよう努めるものとする。

(安全・安心のまちづくり会議)

第9条 安全で安心なまちづくりを推進するため、必要に応じて上島町安全・安心のまちづくり会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の任務)

第10条 会議は、安全・安心のまちづくりに関する町長の諮問等について協議するほか、安全・安心のまちづくりに関し必要な事項について町長に意見を述べることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町安全・安心のまちづくりに関する条例

平成16年10月1日 条例第18号

(平成16年10月1日施行)