○上島町聴聞規則

平成16年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 町長及び町長の補助職員で、法律若しくはこれに基づく命令又は町の規程により独立の権限を行使することを認められたもの(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は上島町行政手続条例(平成16年上島町条例第13号。以下「行政手続条例」という。)の適用を受ける聴聞の手続については、法律若しくはこれに基づく命令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞の期日等の変更)

第2条 行政庁は、当事者(法第16条第1項に規定する当事者をいう。以下同じ。)の申出により聴聞の期日を、職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。

2 前項の申出は、法第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日の4日前までに、聴聞期日変更申出書(様式第1号)を行政庁に提出して行わなければならない。

3 行政庁は、第1項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(法第17条第2項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に対し書面により通知するものとする。

(代理人の資格証明)

第3条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(様式第2号)により行わなければならない。

(関係人の参加の許可)

第4条 関係人(法第17条第1項に規定する関係人をいう。以下同じ。)は、同項の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第3号)により主宰者(同項に規定する主宰者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の請求は、文書等閲覧請求書(様式第4号)を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて資料の閲覧が必要となった場合にあっては、口頭により行うことができる。

2 行政庁は、法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等(同条第1項に規定する当事者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁が、法第18条第2項の閲覧を許可した場合において、当該聴聞の期日における審理において当該閲覧を行わせることができないときは、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭許可)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述する場合、その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、当該出頭者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当該聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者があるときは、これらの者に対し、退場を命ずる等聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 行政庁は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するとともに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(陳述書の記載事項)

第10条 法第21条第1項の陳述書には、当該陳述書を提出する者の住所及び氏名、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分(法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項の聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者が記名、押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の住所及び氏名並びに行政庁の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者又は参加人(これらの者の代理人を含む。)があるときは、その住所及び氏名並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人並びに行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等(法第15条第2項第1号に規定する証拠書類等をいう。)が提出されたときは、その標目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付し、当該聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名、押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 第1号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては当該聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに当該閲覧の日時及び場所を当事者又は参加人に通知しなければならない。

(行政手続条例に基づく聴聞手続)

第13条 第2条から前条までの規定は、行政手続条例第3章第2節の規定により行う聴聞の手続について準用する。この場合において、第2条から第6条までの規定、第7条第1項及び第2項第10条第11条第1項及び第3項並びに前条第1項中「法」とあるのは「行政手続条例」と、第10条中「法第2条第4号」とあるのは「行政手続条例第2条第6号」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、行政庁が行う聴聞の手続に関し必要な事項は、行政庁が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生名村聴聞規則(平成6年生名村規則第16号)、岩城村聴聞要綱(平成6年岩城村要綱第1号)又は行政手続法に係る聴聞要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町聴聞規則

平成16年10月1日 規則第17号

(平成16年10月1日施行)