○上島町CATV放送番組審議会規則
平成16年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町CATV放送施設条例(平成16年上島町条例第12号)第6条の規定に基づき、上島町CATV放送番組審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会の任務は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、CATVの自主放送番組基準に基づき、放送番組を審議する。
(2) 放送番組の適正を図るため必要と認めるときは、町長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、上島町CATV弓削局に置き、7人以上15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 会長は、あらかじめ委員のうちから会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長がこれに当たる。
3 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
5 議長は、書記に会議録を作成させ、審議状況をその都度町長に報告しなければならない。
6 審議会の書記は、会長が任命する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月13日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。