○上島町CATV放送施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町CATV放送施設条例(平成16年上島町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、CATV放送事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入)
第2条 条例第7条の規定によりCATV放送に加入しようとする者は、CATV放送施設加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(加入の取りやめ)
第3条 条例第14条第1項の規定によりCATV放送の加入を取りやめようとする者は、CATV放送施設脱退届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(加入金、使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定により加入金又は使用料が減免できる者は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 基本使用料全額免除
(2) 世帯主が1級、2級に該当する肢体不自由者又は視聴覚障害の身体障害者手帳、精神障害の精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害の療育手帳を持っている世帯 基本使用料半額免除
(3) 町が定める期間内(開局後一定期間内)に加入した者は、加入金は免除する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた者
(引込線の移転等)
第5条 条例第12条第1項の規定により引込線を移転又は変更したいときは、原則として工事を必要とする15日前までにCATV放送施設移転申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(権利譲与の届出)
第6条 条例第13条第1項の規定により加入権利を譲与しようとする者は、CATV放送施設加入権利移動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(放送の利用)
第7条 条例第15条第1項の規定により放送を利用しようとする者は、CATV放送利用申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。