○上島町CATV放送施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町CATV放送施設条例(平成16年上島町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、CATV放送事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入金、使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定により加入金又は使用料が減免できる者は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 基本使用料全額免除
(2) 世帯主が視聴覚障害の身体障害者手帳、精神障害の精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害の療育手帳を持っている世帯又は世帯主が1級、2級に該当する肢体不自由者の身体障害者手帳を持っている世帯 基本使用料半額免除
(3) 町が定める期間内(開局後一定期間内)に加入した者は、加入金は免除する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町CATV放送施設の設置及び管理条例施行規則(平成7年弓削町規則第2号)又は魚島村ケーブルテレビジョン管理規則(平成3年魚島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。





