○上島町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム運用管理規程

平成16年10月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第17条)

第5章 情報資産管理(第18条―第20条)

第6章 委託管理規程(第21条―第24条)

第7章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの適性かつ円滑な運用、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき整備される住民票コードを用い、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステムをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(3) 照合ID及び操作者用ID 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム構成機器の操作者を識別し、処理する範囲を限定するためのIDをいう。

(4) 本人確認情報 住民票に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの関連変更情報を内容とする特定の個人の本人確認を行うための情報をいう。

第2章 組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報担当部・課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民担当部・課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ管理者

(3) 施設担当及び人事担当課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、上島町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第8条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民担当課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報担当課長、業務端末の設置室にあっては、住民担当課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第10条 鍵の管理は、施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報担当課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第18条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び附票本人確認情報、当該本人確認情報又は附票本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報担当課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報及び附票本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報及び附票本人確認情報の漏えい、滅失及びき損防止その他の当該本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報又は附票本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民担当課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理規程

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。次条から第24条までにおいて同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制御に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 補則

第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、施行日から、同条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、当該個人番号カードとみなして、第2条第2号、第18条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。

(令和6年8月1日訓令第16号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

上島町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム運用管理規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成27年12月21日 訓令第14号
令和6年8月1日 訓令第16号