○上島町長の職務代理者を定める規則

平成16年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員に関し定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 町長及び副町長が事故等によりともに欠け、長期にわたり連絡が不可能な場合は、総務部長の職にある職員が町長の職務を代理する。

第3条 前条の職務を代理する職員が事故等により欠け、長期にわたり連絡が不可能な場合は、部長の職にある上席の職員がその職務を代理し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、課長の職にある上席の職員がその職務を代理し、それぞれ代理の順序は次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、その職の在職期間の長い者

(3) その職の在職期間の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

(4) 職員としての在職期間の同じ者については、年齢の多い者

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

上島町長の職務代理者を定める規則

平成16年10月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第10号
平成20年10月31日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第6号
平成29年3月30日 規則第14号
令和2年5月21日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第5号