○上島町有自家用自動車等運行管理者規程
平成16年10月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 上島町有自家用自動車等の安全管理及び乗務員の指導監督に関する事項を処理するため、上島町有自家用自動車等運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。
(服務基準)
第2条 運行管理者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)並びに特別の通達命令によるほか、この規程に従って業務に従事しなければならない。
(職務権限)
第3条 運行管理者の処理すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 運行計画に基づく乗務員の決定
(2) 運行車両の決定
(3) 交替運転手の乗務
(4) 続行便遂行の決定
(5) 乗務員の点呼及び乗務記録簿の記録報告
(6) 危険物品輸送制限に対する取扱い
(7) 事故死傷者の救助の応急措置
(8) 運行車両の清潔保持及び消毒
(指導、教育)
第4条 運行管理者は、関係法令の改正に留意し、業務命令、通達、連絡等は、直ちに所属従事員に伝達するとともに、常に安全運行に必要な指導を行い、事故防止に努めなければならない。
(服務規律)
第5条 運行管理者は、所属従事員に対し別に定める就業規則を誠実に実行するよう監督指導して運行の安全を確保するとともに、規則正しい運行業務を遂行するよう努めなければならない。
(異常気象時の措置)
第6条 異常気象時においては、絶えずラジオ等の聴取及び関係機関との連絡を密にして気象状況を適確に把握するとともに乗務員に徹底し、運行指令の万全を期することとする。
2 台風、降積雪、濃霧や道路崩壊、崖くずれ等のため危険が予測される場合は、あらかじめ町長又は所属長に報告し、運行停止地点を乗務員に明示して、安全確認のない限り運行を停止するよう指示する。
(路線の安全確保)
第7条 運行管理者は、常に路線状況の把握に努め、危険箇所、危険状態に対して適切な措置を講ずるものとする。
(危険物輸送制限及び車内禁止行為の指導監督)
第8条 運行管理者は、車両の火災防止、旅客運送の安全を確保するため危険物の輸送制限及び旅客の車内禁止行為について規定をよく理解し、乗務員の指導監督に当たらなければならない。
(過労防止)
第9条 運行管理者は、労務管理の適正を期し、これの不適正による事故発生とならないよう、公休日等には十分の休養をとるよう指導する。
(連絡、報告)
第10条 運行管理者は、安全確保に必要な連絡、報告、通報等を手落ちのないように行わなければならない。
(点呼)
第11条 運行管理者は、乗務員の点呼を厳正に実施して道路交通の状況を把握するとともに、必要な指示、注意を与えて運行の安全を期するものとする。
2 点呼は、規定の乗務員点呼簿を備え、厳正に洩れなく行うこととする。
3 点呼簿には必要注意事項、連絡事項、確認事項等要旨を簡易明確に記載し、周知徹底を期するものとする。
(乗務記録)
第12条 運行管理者は、定められた様式に従って乗務員に乗務記録(運転日報)を報告させ、町長に提出する。
(事故の場合の措置)
第13条 事故発生に際しては、時機を失することなく適正、合法的に措置し、責任を全うすることとする。
2 事故に関して争論したり、失礼な言動のないよう留意し、直ちに次の事項を町長に報告することとする。
(1) 路線名 ○○○発○○時○○分○○○行
(2) 車両番号
(3) 乗務員氏名
(4) 事故発生場所
(5) 事故発生時刻
(6) 双方の速度
(7) 相手運転者の住所、氏名、年齢
(8) 相手車両の損害状況
(9) 負傷者の住所、氏名、年齢、負傷程度、病院名、処置報告
ア 代車、救援車の要、不要を確認して必要な手配をする。
イ 現場応急措置に対する可否を判断して必要な指示を与える。
(運行継続の可否、その方法、負傷者処置の可否その他)
(運行管理者の義務)
第14条 運行管理者は、自動車を常に清潔に保持し、車内消毒の月例実施を確認するものとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。