○上島町庁舎管理規則
平成16年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的及び内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合は、この限りでない。
(物品販売等の禁止)
第5条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 庁内における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為
(3) 庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
(4) 庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為
(5) 多数集合して庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。
(許可条件等)
第7条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 町長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取消すことができる。
(集団立入の制限等)
第8条 町長は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第9条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を正し、又は立入りを禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において金銭、物品等の寄付の強要又は押売をしようとする者
(6) 庁舎において職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来たすような行為をし、又はしようとするもの
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来たすおそれがあると認められる物
(退庁時の戸締り)
第12条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第13条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(出入口の開閉)
第14条 庁舎の出入口は、上島町の休日を定める条例(平成16年上島町条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除き、午前7時30分に開き、午後6時に閉じるものとする。
2 特別の必要により町長が指示した場合は、前項の規定にかかわらず出入口を開閉することができる。
(閉鎖後の立入り)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、休日又は出入口の閉鎖後に庁舎内に出入しようとする者に対して、庁舎等時間外出入者名簿(別記様式)に必要な事項を記入させるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。