○上島町総合支所設置条例

平成16年10月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を別表のとおり設置する。

(委任)

第2条 総合支所について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第21号で平成23年6月13日から施行)

別表(第1条関係)

総合支所名

位置

所管区域

弓削総合支所(本庁)

上島町弓削下弓削210番地

上島町の全域

生名総合支所

上島町生名621番地1

旧生名村の区域

岩城総合支所

上島町岩城1427番地2

旧岩城村の区域

魚島総合支所

上島町魚島1番耕地1362番地の第1

旧魚島村の区域

上島町総合支所設置条例

平成16年10月1日 条例第7号

(平成23年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第18号