○上島町総合支所設置条例
平成16年10月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を別表のとおり設置する。
(委任)
第2条 総合支所について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第21号で平成23年6月13日から施行)
別表(第1条関係)
総合支所名 | 位置 | 所管区域 |
弓削総合支所(本庁) | 上島町弓削下弓削210番地 | 上島町の全域 |
生名総合支所 | 上島町生名621番地1 | 旧生名村の区域 |
岩城総合支所 | 上島町岩城1427番地2 | 旧岩城村の区域 |
魚島総合支所 | 上島町魚島1番耕地1362番地の第1 | 旧魚島村の区域 |