ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 教育課 > 周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合の手続きについて

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月15日更新ページID:0014439

埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは、文化財保護法において「土地に埋蔵されている文化財」のことをいいます。土器や石器など人間が生活に使用した道具である「遺物」と、古墳や住居跡など人間が生活を営んだ跡である「遺構」が埋蔵文化財に当たります。
これらの埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、その地域の歴史を理解するためには欠かせない資料となります。工事などによって破壊されてしまうと、2度と元に戻すことができないことから、発掘調査などによって正確に記録保存し、その歴史を後世に伝えていくことが求められています。
高浜八幡神社での発掘調査
高浜八幡神社での発掘調査
沢津地区での塩田調査
沢津地区での塩田調査

周知の埋蔵文化財包蔵地とは?

「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、文化財保護法上において、「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」のことをいいます。これらの土地で土木工事等の開発事業を行う場合は、事前に届出(通知)が必要になります。
【個人・民間企業等が工事を行う場合】
文化財保護法第93条第1項の規定により、工事を着手しようとする日の60日前までに、上島町教育委員会を通じて愛媛県教育委員会へ届出をする必要があります。
【国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合】
文化財保護法第94条第1項の規定により、あらかじめその旨の通知が必要となります。

上島町内で土木工事等の開発事業を行う場合、その工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかは、上島町教育委員会(教育課 生涯学習係)で確認することができます。

土木工事中に埋蔵文化財を発見した場合について

工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、工事を一時中断し、その現状を変更することなく、早くに上島町教育委員会(教育課 生涯学習係)までご連絡ください。文化財保護法第96条第1項に基づく届出または第97条第1項に基づく通知を上島町教育委員会に提出していただき、愛媛県教育委員会に進達します。その後、愛媛県教育委員会が決定する通知に従ってください。

様式各種(各番号は、「埋蔵文化財の取り扱いに関するフローチャート」に対応)

(1)「埋蔵文化財の所在の有無について(照会)」
上島町教育委員会では、照会制度により、開発事業と埋蔵文化財保護の調整を図っています。埋蔵文化財の所在状況について、可能な限り文書での照会をお願いしています。回答には1週間程度の期間を要しますので、お早めに提出していただきますようお願いします。
添付書類:工事予定地の位置図や平面図、断面図、計画図
(2)「埋蔵文化財の分布・試掘・確認調査について(依頼)」
工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当し、確認調査等を実施する場合は、本様式を上島町教育委員会に提出していただく必要があります。また、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、場合によって確認調査等にご協力をお願いする場合があります。
添付書類:工事予定地の位置図や平面図、断面図、計画図、発掘調査承諾書
(3)「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」
個人・民間企業等が工事を行う場合は、工事着手60日前までに、上島町教育委員会を通じて、愛媛県教育委員会に本届出を提出しなければなりません。協議にお時間をいただくため、なるべく早い段階での提出をお願いしています。
添付書類:土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図、土木工事等の概要を示す書類及び図面

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)