児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。
支給要件
次の1.~9.のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。
1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母が1年以上遺棄している児童
6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9. 父母ともに不明である児童(孤児など)
※公的年金を受給している方も、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。
支給額(令和2年4月~)
認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。児童1人目 | 全部支給 | 43,160円 |
---|---|---|
一部支給 | 10,180円~43,150円 | |
児童2人目 | 全部支給 月額10,190円 一部支給 月額5,100円~10,180円 | |
児童3人目以降 | 全部支給 月額6,110円 一部支給 月額3,060円~6,100円 |
所得制限
手当を請求する人の前年(1月から6月までに請求する人については、前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全額または一部が支給停止となります。
手当を請求する人が母親の場合は、前年に児童の父から受け取った養育費等の80%が母親の所得に加算されます。また、手当を請求する人と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者(兄弟姉妹及び直系の血族)の前年(1月から6月までに請求する人については、前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全額が支給停止となります。
所得額限度表
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
支払時期
年6回(奇数月)各支払月の11日(支払日が土・日・祝日の場合は、その前日)
認定請求
手当を受けようとする方は申請後、認定を受けてから支給されることになります。
現況届の提出
受給資格のある方は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため「現況届」の提出が必要です。
2年間提出しないと受給資格がなくなります。