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外来療養に係る年間の外来高額療養費(外来年間合算)制度の周知

印刷用ページを表示する掲載日:2018年11月29日更新ページID:0013620

外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)制度が新設されます。

・基準日(毎年7月31日)に後期高齢者医療保険制度に加入されている方で、1年間に支払った
外来療養に係る自己負担額が基準額(144,000円)を超えた場合、超えた額を支給いたします。
※基準日時点で、自己負担割合が3割の方は対象になりません。
※自己負担額には、入院に係る自己負担額は含みません。また、高額療養費等の支給を既
に受けている場合は自己負担額から除かれます。

・対象期間は毎年8月~翌年7月が対象となります。

・支給の対象となる方には、愛媛県後期高齢者医療広域連合から該当のお知らせ又は支給決
定通知書をお送りいたします。

・なお、対象期間中に後期高齢者医療保険制度に変わった場合、以前加入されていた医療保
険で発行の自己負担額証明書を添付のうえ申請していただくことで支給の対象となる場
合があります。自己負担額証明書の発行については以前加入されていた医療保険までお
問い合せ下さい。

お問い合わせ

愛媛県後期高齢者広域連合 (TEL 089-911-7733)
弓削総合支所 住民課 (TEL 0897-77-2503)