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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に関する申請の受付、審査等について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月15日更新ページID:0016644

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に関する申請の受付、審査等について

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税においても税制上の処置を講ずることとされるとともに、
納税が困難な方への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、
引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行うとともに、申請や審査の手続を極力簡素化した上、
申請者の置かれた事情に配慮して迅速かつ柔軟な対応を行う」とされたところです。
 これに関連して、役場窓口での対応はもちろんですが、徴収猶予の特例に関する申請や審査の手続を極力簡素化し、迅速かつ柔軟な
対応を行っていくため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の点から、書類の郵送での申請にも対応します。
詳細は役場各支庁までお問合せください。
地方税特例猶予申請書  [Excelファイル/79KB]

お問い合わせ

弓削総合支所住民課    Tel0897-77-2503
生名総合支所町民生活課 Tel0897-76-3000
岩城総合支所町民生活課 Tel0897-75-2500
魚島総合支所町民生活課 Tel0897-78-0011